日本体操祭に出場する団体の条件に関する内規
一般体操委員会では、日本体操祭の出場資格について下記の内規を適用します。どうぞご理解とご協力をお願いします。
(公財)日本体操協会 一般体操委員会
Ⅰ[出場団体の選考と決定]
Ⅰ-1 | 日本体操祭に出場できる団体は、下記の選考条件、Ⅱ-1~ 8の条件を満たしている団体、および、一般体操委員会が特別に評価し、推薦できる団体を出場団体候補とする。 |
Ⅰ-2 | 出場候補となった団体は、日本体操協会の一般体操委員会の承認を得て、出場団体として最終決定する。 |
Ⅱ[出場団体の選考条件]
Ⅱ-1 | 日本体操協会に個人登録及び団体登録していること。 |
Ⅱ-2 | 一般体操の演技内容が、総合性、律動性、独創性、あるいは、テーマや指導的な内容をもち、社会的に評価される団体であること。 |
Ⅱ-3 | 特に、一般体操の独創的な工夫がみられる演技内容が少しでも認められる団体であること。 |
Ⅱ-4 | 体操競技、新体操、スポーツアクロ体操、エアロビクスなどの競技形式をとらない演技内容であること。 |
Ⅱ-5 | 日本体操協会の一般体操の考え方である「一般体操は、あらゆる年代に適し、健康を促進するための身体的、精神的、社会的、また、文化的な側面に貢献し、自主的に楽しく動く体操である。」の趣旨に相応しい活動をしている団体であること。 |
Ⅱ-6 | 出場団体の実際の指導にあたるもののうち1名以上は公益財団法人日本体操協会が公認する「一般体操指導員」の資格を有していること。 |
Ⅱ-7 | 出場人数は5名以上とする。 |
Ⅱ-8 | 出場団体は、各演技発表に対して日本体操祭の実行委員2名を選出し、運営に協力すること。 |
施行年月日:平成13年2月18日付則 平成18年3月31日改正
平成14年2月10日改正 平成23年3月31日改正
平成15年2月25日改正 平成23年5月31日改正
平成16年3月31日改正 平成25年 4月 1日改定